司法書士は会社法人登記の専門家です
新しく事業を始めたい、個人事業が軌道に乗ったので法人へ移行させたい、など会社設立登記の手続きは実績のあるつかさ司法書士事務所へお任せください。
設立する法人の種類でお悩みの方も多いと思います。お気軽にご相談下さい。
ご依頼の多い法人の種類
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
- 一般社団法人
- 有限責任事業組合(LLP)
- 学校法人
- その他
また、法人を設立したあとにも各種変更登記が義務づけられていますので、設立後のフォローにもご注意ください。
主な法人登記
登記の種類 | 設立 |
---|---|
役員変更 | |
事業目的変更 | |
本店移転 | |
増資 | |
商号変更 | |
代表者の住所変更 | |
合併 | |
会社分割 | |
支店設置・廃止・移転 | |
新株予約権 | |
解散・清算結了 | |
その他 |
4万円を節約 電子定款とは
会社を設立する際には必ず基本事項を定めた「定款」を作成することが必要です。
この定款を「電子定款」で作成することによって、通常の定款で必要とされる4万円の収入印紙代が免除されることになっています。
しかし、この電子定款を作成するには、高価な専用ソフトを導入したり、環境の整備が必要になるため、一般の方ではなかなかご自分でできないのが実情です。
電子定款の作成は司法書士へご依頼ください。
株式会社と合同会社のメリット・デメリット
会社を設立する際、株式会社にするか合同会社(LLC)にするか、悩まれる方が非常に多いです。以下に、違いとメリットデメリットをまとめました。
一般的に株式会社のほうが世間からの認知度、信用性があります。しかし家族経営、一人経営など、業種によっては割安で機動力がある合同会社を選択される方も少なくありません
株式会社のメリット
- 信用度・知名度がある
- 出資者(株主)と役員(経営者)を分けることができる
株式会社のデメリット
- 初期費用が高い(登録免許税 15万円、定款認証 5万円)
- 役員に任期がある(最長10年の任期満了で変更登記が必要)
合同会社のメリット
- 初期費用が安い(登録免許税 6万円、定款認証なし)
- 役員に任期がない
合同会社のデメリット
- 出資(株式)を一般から募集できない
- 小さい会社というイメージをもたれる
設立登記 ご準備頂く書類
- 設立シート(会社名や事業内容など必要な基本情報をご記入頂きます)
- 印鑑証明書(出資者と役員)
- 免許証等の身分証明書の写し
- 出資金を振り込んだ代表者個人の通帳コピー(振込むタイミングは別途案内)
- 会社実印・ケースセット ※実費で代行発注を承っております
設立登記のスケジュール
ご相談から、登記事項証明・会社印鑑証明の完成まで約1ヶ月程度の場合が多いです
- 設立シートへのご記入(会社名・事業内容など基本事項の決定)
- 会社実印の作成
- 印鑑証明書のご準備
- 司法書士による各書類の作成
- 実印及び会社実印の押印
- 定款認証手続き(公証役場)
- 登記申請(法務局)
- 登記事項証明書・印鑑証明書の発行(登記申請から約10日~2週間後)
各種変更登記のご案内
設立登記と比較して、申請手続きに専門性が求められますので、まずは法人登記の専門家・司法書士へご相談ください
主な変更登記
登記の種類 | 役員変更 |
---|---|
事業目的変更 | |
本店移転 | |
増資 | |
商号変更 | |
代表者の住所変更 | |
合併 | |
会社分割 | |
支店設置・廃止・移転 | |
新株予約権 | |
解散・清算結了 | |
その他 |