- 「親が認知症になってお金の管理ができない」
- 「相続の手続きをしたいが認知症の姉妹がいるためにできない」
- 「施設の入所契約で身元引受人が必要と言われた」
- 「精神障害・知的障害の家族がいるが事情でサポートできる家族がいない」
いまや高齢化社会で、認知症の問題は誰にとっても人ごとではありません。成年後見制度は、判断能力の衰えで生活が困難になった方の生活をサポートし、ご本人やご家族に「自分らしい暮らし」をして頂くための、公的な制度です。
誰にも相談できずに悩みを抱え込んでおられませんか?
つかさ司法書士事務所は成年後見人のお仕事に力を入れています。地域包括支援センター、地域生活支援センター、ケアマネージャー、訪問介護事業所、医療機関、各種老人施設との豊富なネットワークと経験で、皆様の生活を応援します。
成年後見制度とは
認知症・精神障害・知的障害等の理由で判断能力が不十分な方々の金銭その他不動産、株式の管理や契約関係を代理する後見人等を選んで生活を支援する制度。平成26年末時点で全国で約18万人が利用しています。
家庭裁判所に対して申し立てることで利用できます。
判断能力が不十分で、かつ何らかの事情でお世話をしてくれる親族がいないような場合、日常の金銭管理、家賃や光熱費の支払い等も適切にできず、生活が破綻してしまいます。
このことが本人にとって新たなストレスとなり、症状の悪化、近隣住民とのトラブルなどにつながることがあり、支援が必要となります。
【民法第7条】
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、(中略)の請求により、後見開始の審判をすることができる。
成年後見人の役割
後見人の役割は大きく二つです
財産管理
預貯金の管理、不動産の管理・処分、保険金の請求、相続手続き
身上監護
いわゆる「身の周りのお世話」ではなく、本人が健康かつ安全に暮らせる環境を整える「契約」「役所の手続き」等を代理します。
役所、市包括支援センター、生活支援センター、ケアマネージャー、医療機関等との密接な連携が不可欠となります
成年後見人の仕事の具体例
預貯金の管理
- 通帳を預かって銀行に後見の届け出手続きをする(後見人しかお金を引き出せなくなる)
- 必要な生活費(現金)を必要に応じ月1~2回程度本人の自宅等に届ける
- 公共料金等の自動引き落とし手続きを行う
- 家賃、福祉サービス等必要な支払い、振込みを行う
不動産の管理処分
- 本人施設入所後の自宅不動産の売却、登記手続き等を代理する
(通常、本人に契約能力が無い場合、後見人を選任しないと売却そのものができない) - 老朽化した建物の修繕を手配する
- 収益物件を所有している場合、家賃等の収益を適切に管理する
保険金の受領
- 生命保険、入院保険等に加入している場合、保険金の請求受領を代理する
相続手続き
- 本人の親族が亡くなって預金や不動産を相続した際、相続人間の調整、各銀行での手続き、不動産の名義変更の手続き等を代理する
契約取消し、クーリングオフ
- 高額で不要な買い物をしてしまったり、悪徳業者と契約してしまったりした場合、その契約を取り消す(取消権)
施設入所、入院手続き、介護サービス契約
- 施設入所や入院の際、ヘルパー利用等介護サービスの契約を代理する
成年後見制度の種類
成年後見の制度には大きく分けて二つの種類があります
法定後見制度
判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」の3類型があります。各地域の家庭裁判所に申立てをして後見人等を選任してもらいます。
「後見人」は被後見人の財産管理等に対して全般的な代理権、契約取消権等が認められます。本人には判断能力が無いという考え方です。
「保佐人」「補助人」は、民法の規定や、家庭裁判所の審判に従って個々に認められた重要
な行為についてのみ代理権や契約取消権が認められます。本人にも一定の判断能力があ
るという考え方で、申立ての手続きにも本人の同意が必要です。
任意後見制度
将来自分の判断能力が不十分になったときに依頼したい後見事務の内容と任せる相手を、元気なうちに契約で決めておく制度です。公証役場で契約し、実際に認知症等になったら家庭裁判所で手続きをして後見人を選任します。
同時に「財産管理委任契約「死後事務委任契約」を結んで、今のうちから財産管理の支援をお願いしたり、自分が亡くなった後の葬儀や納骨をお願いすることもできます。
誰が後見人になるのか
後見人は、法律上は、一部の例外規定(未成年者や破産者等)を除いて誰でもなること
ができます。現在年間3万人程度選任されています。
※平成26年に選任された後見人等の割合
- 本人の親族 ・・・ 35%
- 司法書士 ・・・ 25%
- 弁護士 ・・・ 20%
- 社会福祉士 ・・・ 10%
- その他 ・・・ 10%
後見人になる人は、最終的には家庭裁判所が決定しますので、希望どおりいかない場合もあります。手続きをする前にまずは専門家へご相談下さい。
手続きのご案内
「家族が後見人になりたいので書類の作成だけして欲しい」
「書類作成から後見人の仕事まですべて司法書士に任せたい」
いずれの場合でも対応可能です。
制度が利用できるかどうかも含め、まずはご相談ください
※対応エリアは京都市内となります
※業務の状況によりお受けできない時もございます
以下の書類をご準備いただきますとスムーズです
一部の書類は司法書士による代行取得もできますので、ご不明な点はご相談ください
必要書類
- 医師の診断書(裁判所指定の書式がございますのでお渡しします)
- 通帳のコピー(表紙・中表紙・約1年分の記録)
- 介護保険証のコピー
- 障害手帳のコピー
- 年金のお知らせハガキ、年金証書など
- 介護サービス(ヘルパー、デイサービスなど)又は施設利用料などの請求書・領収書
- 生命保険、損害保険等の資料
- 不動産をお持ちの方は、固定資産税の通知等の資料
- 株式、投資信託などの資料
- 借金がある場合、その資料
- ご親族の住所・氏名・連絡先のメモ(分かる範囲で構いません)
- その他、書類作成に必要な情報シートへのご記入をお願いしております
※以下の書類は司法書士による代行取得も可能です
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票(本籍地記載のもの)
- 後見人の住民票(本籍地記載のもの)
- 申立人と本人の関係が分かる戸籍
- 法務局発行の本人が「登記されていないこと」の証明書